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【身分系ビザ(在留特別許可)】 『日本人の配偶者等ビザ』 <ケース2>
2007/12/12


『日本人の配偶者等ビザ』 <ケース2> 在留特別許可


申請人:C様 (中国籍女性 H様の妻)
依頼者:H様 (日本籍男性 C様の夫)


<正直に可能性が低いと教えてくれた。>


2007年1月11日にC様が入国管理局に収容されてから、最大収容期間である60日間の間に婚姻を成立させ、在留特別許可を求める手続でした。しかし、入国管理局へ収容されてからの婚姻成立は、入国管理局に真摯な結婚と認められにくく非常に難しい案件でした。
以下、業務の経緯です。


2007年1月09日  C様、オーバーステイで入管と警察に摘発
2007年1月11日  C様、入国管理局へ収容
2007年1月28日  樋口事務所に相談
2007年1月30日   業務正式受任
2007年2月02日  大阪入国管理局神戸支局へ同行
2007年2月22日  C様とH様の婚姻成立
2007年3月02日  C様、退去強制の判決


■ 彼女が入国管理局に収容された時のお気持ちは?
<H氏>
 そうですねぇ。なんとしても、彼女を日本に引き止めたい一心でした。だって、結婚しようとしていた矢先に、入国管理局に収容されましたから、やれることを全てやってやろうという想いでした。

■ こちらも、H様の気持ちが伝わってきて、何とか堀田様の気持ちに応えたいと思いましたよ。
<H氏>
必死になってやって下さっているのが伝わってきましたよ。休日関係なく対応して頂き入国管理局に必死にかけ合ってくださいましたからね。
でも、一番信頼できたのは、正直にビザの許可が出る可能性が低いとおっしゃって下さったことです。

■ それでも業務をご依頼いただきましたね。
<H氏>
 もちろんです!彼女が中国に帰国させられるまで60日間しかありませんでしたが、貴事務所が、それまでに間に合うようにスケジューリングして下さったので、少しでも望みが持てましたからね。

■ まことに残念ながらご帰国されましたが
<H氏>
正直、ショックでしたが、自分でもやれることは全てやったと思いますし、諦めていた方が、後悔していましたね。

■ 早く日本で一緒に暮らされたいのでは?
<H氏>

もちろん、一日も早く日本で一緒に暮らしたいです。次に彼女を呼寄せる手続もお願いしますね。

■ 業務報酬額
・オーバーステイ国際結婚手続     ・・・・ ¥100,000-
・在留特別許可手続          ・・・・ ¥200,000-

※同じビザの案件であっても、ご提供サービスの詳細は個別具体的に異なるため、報酬額も増減致します。
詳細は直接、樋口国際法務事務所までお問い合わせください。


【用語説明】 在留特別許可とは
・日本に愛する奥さんがいるのにオーバーステイという罪だけで帰国させ、奥さんと離れ離れにさせるのは、かわいそうだと特別に日本に在留し続けることが特別に許されること。

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