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| 【短期滞在ビザ】 規制改革推進本部 規制改革要望への対応方針を発表 |
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| 2008/03/11 |
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外務省所管の下記案件について、以下の通り公表。(公表資料より抜粋) ■規制改革事項 短期商用等を目的とした短期滞在査証の申請手続における負担の軽減 ■根拠法令 等 外務省設置法(平成11年法律第94号)第4条13号 ■規制改革の内容 短期商用等を目的とした短期滞在査証を申請する外国人につき、日本の招聘機関の登記簿謄本の提出が求められているが、これを登記簿謄本に限らず、パンフレット等招聘機関の概要を明らかにするその他の資料の提出をも認めるよう、申請者の負担軽減、サービスの向上の観点から、より一層の申請手続きの合理化を図る。 ■実施時期 等 遅くとも平成20年度中 ■所管府省 外務省
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