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| 【留学ビザ】 資格外活動でホステス 強制退去を取り消す判決 広島地裁 |
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| 2008/03/13 |
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広島滞在の中国人留学生(女性、31歳)が、ホステスのアルバイトをしていることを理由に強制退去処分を受けていた問題で、国に対して処分の取り消しを求めた裁判が広島地裁であり、請求を認め処分を取り消す決定をした。 判決理由によると、当該留学生は平均的な学生と同等か、それ以上に学問をしており、ホステスとは独立した重要な価値があったと指摘。国の主張を退けたもの。 【樋口国際法務事務所の視点】 これはなかなか画期的な判決ではないだろうか・・・。従来の基本的な考え方は、資格外活動として認められる活動範囲として、風営業は範囲外であるというものがある。今回の判決は、
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