政府は、国際結婚した夫婦が破綻し、一方が子どもを勝手に母国に連れ帰ってしまった場合に、その母国が、もともといた国に戻すことを義務づける国際条約を締結する方針を固めた。
実際の手続きを行う法務省は、国内法を整備するための検討に入り、早ければ2010年の締結を目指す。