東京地裁判決。「真摯な共同生活を営む意思があるとはいえない・・・」
不法残留のミャンマー人女性と日本人男性との婚姻生活に対し、食事が別々で起床時間や就寝時間が異なっていることなどから、真摯な婚姻生活の意思を認めなかったというもの。40歳の年齢差については、それ自身が恋愛感情の妨げになるものではないとした。
【樋口国際法務事務所の視点】
在留特別許可の手続においては、オーバーステイ国際結婚の場合、