人文知識国際業務ビザに該当する方は、会社で通訳・翻訳業務、海外取引業務、
マーケティング業務などを行う方です。
法律の条文での定義は以下のとおり。(出入国管理及び難民認定法別表第一より)
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野
に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とす
る業務に従事する活動(出入国管理及び難民認定法別表第一の教授の項、芸術の項及び報道の
項の下欄に掲げる活動並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項
の下欄に掲げる活動を除く。)」
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