・例)日本文化の研究者など・条文(出入国管理及び難民認定法別表第一より)「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(出入国管理及び難民認定法別表第一の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)」