投資経営ビザ・就労ビザ・オーバーステイ国際結婚・ビザ専門

ビザのことで
お困りなら
樋口国際法務事務所まで

11/23大局観をもって物事にあたる
11/20収容者への面会同行
【セミナーDVD販売】 外国人雇用を活かせ!
(2007/11/30 開催)
【セミナーDVD販売】 在留資格制度研修会
(2006/02/08 開催)
HOME特別永住者ビザ
【特別永住者ビザ】 特別永住者ビザ
2008/01/11


日本で生活するためのビザ

気をつけるポイントは・・・・海外で出産した場合の届出方法は・・・?


活動内容

・例)在日の方など
・条文(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法より)
「平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
 
一  次のいずれかに該当する者

 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者

 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者

 附則第七条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法 (以下「旧出入国管理及び難民認定法 」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

 旧出入国管理及び難民認定法 別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者」



特別永住者ビザに関する
お客様の声はコチラ
全ビザ別情報
特別永住者ビザ

投資経営ビザ人文知識国際業務ビザ技術ビザ
技能ビザ企業内転勤ビザ研究ビザ
宗教ビザ外交ビザ公用ビザ
教授ビザ芸術ビザ報道ビザ
法律・会計業務ビザ医療ビザ教育ビザ
興行ビザ研修ビザ日本人の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザ定住者ビザ永住者ビザ
家族滞在ビザ特別永住者ビザ留学ビザ
就学ビザ特定活動ビザ文化活動ビザ
短期滞在ビザ  

『ビザのことでお困りなら 樋口国際法務事務所まで』 〒662-0917 兵庫県西宮市与古道町3-29-202 TEL:0798-38-5100 FAX:0798-38-5107
   [相談無料(出張可)業務時間:月〜金 9:00〜17:30/事前予約で24時間365日対応]
Copyright(c)2008   樋口国際法務事務所   えびす法務経営株式会社   All Rights Reserved.