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08/29グルジア問題 から学ぶ 日本の将来
08/27非上場企業 サントリー の企業姿勢から得られるもの
07/31ビザ更新の穴
07/29やはり・・・
07/22入国拒否<愛する気持ち
07/18【ご挨拶】
07/23愛される夫であるために・・・
07/19結婚式
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例えば「オーバーステイ国際結婚」入管への出頭の前に・・・

入管に行けば、申請書はすぐにもらえます。そして、立証資料として必要とされているもののリストも教えてもらえます。しかし、申請書を書き、立証資料を全て揃えた場合でも、許可がおりないことがあります。追加資料の要求を連絡してもらえればラッキーですが、不許可の結果通知が来てはじめて不許可を知り、入管に不許可理由を聞いても一切教えてもらえないといったこともあるでしょう。

 本来であれば許可されるべき案件も、申請書の書き方や立証資料の揃え方が不十分であると、いきなり不許可通知がくるといった結末になることがあるのです。入管が必要としている立証資料だけでは申請の説得力が欠けると思われる場合には、許可率を上げるあらゆる手段を講じることが重要なのです。

 例えば、「 在留特別許可手続 」。「 オーバーステイ国際結婚 」の場合に、この手続を経て、「日本人の配偶者等」の在留資格を得られる場合があります。

  • どのように陳述書を書くのか?
  • 仮放免許可の申請は、どのように願い出ればよいのか?
    etc...

許可される案件と不許可となる案件は、ある意味紙一重です。 ちょっとした申請書の書き方や、ちょっとした手続の進め方の違いで、許可されるべき案件が不許可になることがあるのです。複雑な案件であればあるほど、行政書士などの専門家を活用することの意義は大きいといえるでしょう。



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