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【セミナーDVD販売】 在留資格制度研修会
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VISAパーフェクトガイド ケース1

全て自分で申請できると思い込んでいませんか?

『知彼知己者、百戦不殆』 (敵を知り己を知れば百戦危うからず)

「投資・経営」、「技能」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「日本人の配偶者等」・・・。
どの 在留資格 であれ、申請にあたっては一定の立証資料が必要とされています。そして入管は、立証資料をもとに、在留可否の判断をしているのです。

 入管の担当官は、日々申請書類のチェックにおわれています。昼間は窓口にたち、夕方からやっと申請書類のチェックを始めることができるといった日々を過ごしています。そんな入管の担当官は、いったい申請人のどこを見ているのでしょうか・・・。

 例えば、在留資格を変更する場合を考えてみましょう。「 在留資格変更許可申請書 」には、実に多くの事項を記入しなければならないのですが、この記載事項がすべて同じ重みではないということを、まず知らなければなりません。原則として、それぞれの在留資格に対して法務省で審査基準が設けられており、申請書はそれを端的にチェックできるようにと作られています。したがって、その 審査基準の中でも重要視されている事項 が、入管が丹念にチェックする部分だということになるわけです。

在留資格「投資・経営」の場合 を例にとって、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。申請書には、「勤務先名称,資本金,年間売上金額,法人税納付額,活動内容,月額報酬,事業所の状況,勤務先への申請人の投資額,最終学歴」など、様々な質問項目が並べられています。これら全てを記入しなければならないのはもちろんですが、それぞれの項目には 重要度のランク があるのです。
在留資格「投資・経営」の場合、重要度が高い項目は、「事業の安定性及び継続性」、「職員の体制」の2点だといえるでしょう。この2点から派生するチェック項目も当然ながら重要度は高くなります。従って、 許可率を上げるためには、 入管から要求されている立証資料を準備するだけでなく、重要度が高い項目についての説明を十分に入管に訴える添付資料を準備することが重要となるわけです。なぜ申請するのかを記した「 申請理由書・事業計画書(サンプル資料) 」や申請に至る経緯を簡潔に示した「 申請の概要書・意見書(サンプル資料) 」などを添付書類として申請書類と一緒に入管に提出することが極めて重要となるのです。



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