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※現在出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)上、上陸特別許可申請の明確な基準はない。

退去強制がでた外国人に対して、上陸拒否期間というものがあり5年間(若しくは10年間)は上陸できないとされるが、
"法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき”は上陸拒否期間中であっても入国を許可されるものである。

上記の根拠となる出入国管理及び難民認定法の根拠条文は、以下のとおりである。

出入国管理及び難民認定法第12条

法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

一 再入国の許可を受けているとき。
二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき。
三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

2  前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

なお当事務所では、上記の法律に基づいて、お客様の申請サポートを行っております。


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