12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
プライベート (4)
仕事全般 (1)
在留・ビザ・オーバーステイ (107)
曖昧な取り扱い・・・
投資経営ビザ
お客様の相談に対する姿勢
ビザ進捗状況
大阪の対日投資
中国人留学生の就職
現状の就労ビザ手続
さらに上陸特別許可
特別な許可
審査官の温度差

樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME
曖昧な取り扱い・・・
2008/07/04

本日は、各地の入管審査官様とあるビザ申請の取り扱いについてお話させていただいた。

 

明確な取り扱い基準はないのですが、

結果、確信部分を聞き出すことができました。

 

こういった入管折衝は、日常茶飯事ですが、

実例や法の知識がないと、入管審査官様とはまともに話してもらえないのが現状です。

 

そこを橋渡しするのが、我々の役目なのだと改めて思った1日でした。

 

今日はこの辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

コメント(0) | トラックバック(0)


投資経営ビザ
2008/07/02

先週から今週にかけて、投資経営ビザのご相談を多く頂いてます。

昨日も2件ご依頼頂き、本日も朝一からご相談をお受けしました。

 

やはり、ご相談をお受けする中で、投資経営ビザはハードルが高いというイメージをお持ちの方が多いように感じます。

それは、入管の審査官や他の行政書士事務所さんでも同じイメージをお持ちだと感じます。

一般的に他のビザに比べ立証ポイントや立証資料のボリュームは多かったり、新規に取得する場合と更新の場合で、許可のポイントが全く違うので、ハードルが高いイメージをお持ちなのだと思われます。

条文でも、許可基準について、法律用語でずらーっと文章が並んでいるので分かりにくいです。。。

 

したがって、ポイントを明確にして申請しないと、

よく分からない → 不許可 となりかねないのです。

 

しかし、弊事務所では、ポイントを明確にしたシートをもとに、

自信を持ってアドバイスさせて頂いてますので、お任せ下さい!

 

と、ご相談をお受けするたびに、強く思います。

 

今日はこの辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

コメント(0) | トラックバック(0)


『ビザのことでお困りなら 樋口国際法務事務所まで』 〒662-0975 兵庫県西宮市与古道町3-29-202 TEL:0798-38-5100 FAX:0798-38-5107
   [相談無料(出張可)業務時間:月〜金 9:00〜17:30/事前予約で24時間365日対応]
Copyright(c)2008   樋口国際法務事務所   えびす法務経営株式会社   All Rights Reserved.