樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)
在留ビザには、期限があり、大体1年〜3年で更新手続を行います。
この際、ビザ期限の2ヶ月前から申請が可能です。
しかし、ビザ期限ぎりぎりの申請になると、ちょっとした落とし穴が・・・
ビザ更新手続といっても、即日できるわけではなく、入管によりますが、1週間〜1ヶ月かかります。
では、審査期間中に、ビザ期限が切れた場合はどうなるのでしょう??
ビザ期限が過ぎてからは、更新の審査結果が出るまでに出国してしまうと、再入国できず、そのビザが無くなります。
なので、お早目の申請をお勧めします。
今日はこの辺で。
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ビザの業務で、入国管理局への問合せがあります。
日頃はあまり使わないのですが、入管には、インフォメーションセンターという相談窓口がありまして、
たまたま、確認で問合せした時のこと。
こちらは、必要書類の確認で問合せしたのですが、今回の状況とは全く関係ない書類まで要求されました。
たぶん、入管にある必要書類一覧の雛形を読み上げているだけなので、関係ないものまで要求されるのでしょう・・・
やはり・・・ 一般の方が、インフォメーションセンターに相談した場合に、よく分からないと思われるのは当然だなぁと思いました。
今週も、就労ビザの許可通知書や認定証明書が、入管から届いております。
その中に、『7−1−4』の数字が書かれた『在留資格認定証明書』がありました。
いわゆる、『上陸特別許可』です。
つい先日、行政書士の意見交換の場で、上陸特別許可の入管での内部基準が話題になっており、
弊事務所の実績から得たノウハウと、関東方面での行政書士の先生の実績とは、少し取り扱い方が違うなと感じていました。
しかし、今回の許可で再認識したことがあります。
入管法の条文や入管の内部基準はもちろん大事ですが、
『上陸特別許可』サポートで一番大きなウェイトを占めるのが、
入管の審査官様との事前折衝力だということです。
弊事務所には、それがあります!
詳しくは、こちらから↓↓
先週末、愛媛県より投資経営ビザをご依頼頂いているお客様のところへ打合せにいっておりました。
遠方より、ご相談頂く件数も増え、特に最近は、名古屋からのお客様が多いです。
さて、愛媛でお打合せしたお客様とは、初めてお会いしたのですが、ビザとは全く関係ないお話に花が咲き、3時間くらい滞在してしまいました。
また、お会いしたいなと思います。
わたくしが、愛媛へ行った日は、38度を記録したそうで、帰ってからニュースを見て、その事実を知りました・・・
片道4時間のドライブに、よく車が耐えたなぁと、
今週末は、愛車をいたわってやろうと思います。
外国人の方が通訳として働く場合、『人文知識国際業務ビザ』という就労ビザに該当します。
しかし、実際働かれる際に、通訳業務だけでなく、それに付随する事務作業などを行う必要があります。
ここで、雇用者側は、通訳業務で雇っているが、他の業務を行って良いのかと不安になられる場合があります。
その場合、主に通訳業務を行っていれば、問題ないと思われます。
また、外国人を通訳として雇い入れたが、事業変更など内部の事情により、全く違う業務を行わざるを得ない場合もあります。
この場合、就労ビザの変更が必要になります。
就労ビザを取得して、雇用した後もご不安になられる点がいくつもあると思います。
ご不安な点は、お気軽にお電話頂ければと思います。
最近、人材派遣業のお会社からのビザに関するご相談をお受けします。
特に、外国人の派遣を主に行っていらっしゃるお会社は、
ビザに関するお悩みだけでなく、外国人に纏わる様々なご相談が寄せられます。
例えば、外国人登録手続であったり、税金であったり・・
弊事務所では、外国人に纏わる様々なお悩みを解決するサポートメニューを用意し、
定期的なアドバイスも行っております。
詳しいサービス内容を、弊事務所ホームページに掲載予定ですので、
ご期待下さいませ。
今日は、ご依頼頂いている身分関係のビザでの話です。
国際結婚、特にオーバーステイが絡んだ場合、ご家族の理解も得にくいこともあります。
そんな悩みも抱えられて、弊事務所へビザのご相談にいらっしゃるのです。
先日、お客様から、ご家族の理解を得たという旨のご連絡を真っ先に頂きました。
お悩みが一つ晴れ、すがすがしいお声だったのが印象的でした。
お客様は、ビザ手続のことだけではなく、ビザに纏わる様々なお悩みも抱えておられることを改めて感じました。
そして、真っ先にご連絡頂けた事を嬉しく思いました。
先日、遠方から投資経営ビザサポートのご依頼を頂いているお客様と電話でお打合せした時の話です。
そのお客様は、遠方からご依頼頂いており、一度も顔を合わせてないのですが、
『信頼しています。』とおしゃって頂きました。
非常に、嬉しいお言葉であり、プレッシャーでもあります。
弊事務所にご相談頂く前に、何件か地元の行政書士事務所のご相談に行かれたそうですが、
弊事務所にご相談頂いた時に、運命的なものを感じてくださったそうです。
改めて、 『すべては、お客様の笑顔のために・・・。』を思い返した瞬間でした。
それでは、また来週。
本日は、大阪方面のお客様のところへ訪問しました。
打合せの合間に、就労ビザについての噂をよくお聞きします。
会社の規模に比例して、外国人雇用の上限はあるのか・・・
外国人従業員の報酬の下限はあるのか・・・
など
あくまで噂なので、雇用する必要性と許可基準を満たしていれば、許可となると思います。
さて、弊事務所のニューフェイスをご紹介します。
先日より、ブログを書いてますので、そちらもご覧下さい。
職員、門脇博之 →
職員、梶奈保子 →
今後とも、樋口国際法務事務所をよろしくお願い致します。
昨日の続きです。
本日、オープンとなりました弊事務所の新サービス紹介ページ
『上陸特別許可サポートサービス 〜最愛の人と一緒になりたい。〜』
詳細は、こちらから↓↓
気になる貴方のケースは、どうしたらよいのでしょう??
@ インターネット等で情報を集める
A 入国管理局に相談する
B ビザ専門事務所に相談する
Bが一番早いと思います。
なぜなら、@とAを普段からBが、行っているからです。
ただし、ビザ専門事務所に相談される場合も、納得いくまでいろんな事務所に相談すべきだと思います。
弊事務所でも、何箇所か事務所を回られてから相談にいらっしゃるお客様もいらっしゃいますし、
他の事務所で無理だと言われ、それでも諦めずに弊事務所を探されたお客様もいらっしゃいます。
では、実際の弊事務所サービス内容は・・・
続きは、また明日。
外国人の方で、過去にオーバーステイなどで退去強制となった場合、5年・10年・永遠という三段階で、日本へ入国拒否とされます。
しかし、入国拒否期間中に、特別に入国を認められることがあります。
それは、通称「上陸特別許可」と言われてますが、
これは、人道上の見地から、あまりにもかわいそうだから、特別に入国を認めますということです。
結婚などの身分関係の理由で入国を認められることが多いです。
では、その基準はどうなのでしょう。
はっきりいって、入管での明確な基準はありません。
しかも、東京では、●●から●年が目安となっていたり、大阪・神戸では、▲▲から▲年が目安となっていたり、場所によって取り扱いが、若干違ったりします。
では、気になる貴方のケースはどうしたらよいのでしょう??