樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)
在留ビザには、期限があり、大体1年〜3年で更新手続を行います。
この際、ビザ期限の2ヶ月前から申請が可能です。
しかし、ビザ期限ぎりぎりの申請になると、ちょっとした落とし穴が・・・
ビザ更新手続といっても、即日できるわけではなく、入管によりますが、1週間〜1ヶ月かかります。
では、審査期間中に、ビザ期限が切れた場合はどうなるのでしょう??
ビザ期限が過ぎてからは、更新の審査結果が出るまでに出国してしまうと、再入国できず、そのビザが無くなります。
なので、お早目の申請をお勧めします。
今日はこの辺で。
↓クリック↓ブログランキングに参加しました。