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投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
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樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME2008/07/28
上陸特別許可の基準
2008/07/28

今週も、就労ビザの許可通知書や認定証明書が、入管から届いております。

その中に、『7−1−4』の数字が書かれた『在留資格認定証明書』がありました。

いわゆる、『上陸特別許可』です。

 

つい先日、行政書士の意見交換の場で、上陸特別許可の入管での内部基準が話題になっており、

弊事務所の実績から得たノウハウと、関東方面での行政書士の先生の実績とは、少し取り扱い方が違うなと感じていました。

 

しかし、今回の許可で再認識したことがあります。

入管法の条文や入管の内部基準はもちろん大事ですが、

『上陸特別許可』サポートで一番大きなウェイトを占めるのが、

 

入管の審査官様との事前折衝力だということです。

 

弊事務所には、それがあります!

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