今週も、就労ビザの許可通知書や認定証明書が、入管から届いております。 その中に、『7−1−4』の数字が書かれた『在留資格認定証明書』がありました。 いわゆる、『上陸特別許可』です。 つい先日、行政書士の意見交換の場で、上陸特別許可の入管での内部基準が話題になっており、 弊事務所の実績から得たノウハウと、関東方面での行政書士の先生の実績とは、少し取り扱い方が違うなと感じていました。 しかし、今回の許可で再認識したことがあります。 入管法の条文や入管の内部基準はもちろん大事ですが、 『上陸特別許可』サポートで一番大きなウェイトを占めるのが、 入管の審査官様との事前折衝力だということです。 弊事務所には、それがあります! 詳しくは、こちらから↓↓ 
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