外国人の方が通訳として働く場合、『人文知識国際業務ビザ』という就労ビザに該当します。 しかし、実際働かれる際に、通訳業務だけでなく、それに付随する事務作業などを行う必要があります。 ここで、雇用者側は、通訳業務で雇っているが、他の業務を行って良いのかと不安になられる場合があります。 その場合、主に通訳業務を行っていれば、問題ないと思われます。 また、外国人を通訳として雇い入れたが、事業変更など内部の事情により、全く違う業務を行わざるを得ない場合もあります。 この場合、就労ビザの変更が必要になります。 就労ビザを取得して、雇用した後もご不安になられる点がいくつもあると思います。 ご不安な点は、お気軽にお電話頂ければと思います。 ↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
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