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投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
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樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME2008/07/17
就労ビザの実態
2008/07/17

外国人の方が通訳として働く場合、『人文知識国際業務ビザ』という就労ビザに該当します。

 

しかし、実際働かれる際に、通訳業務だけでなく、それに付随する事務作業などを行う必要があります。

ここで、雇用者側は、通訳業務で雇っているが、他の業務を行って良いのかと不安になられる場合があります。

その場合、主に通訳業務を行っていれば、問題ないと思われます。

 

また、外国人を通訳として雇い入れたが、事業変更など内部の事情により、全く違う業務を行わざるを得ない場合もあります。

この場合、就労ビザの変更が必要になります。

 

就労ビザを取得して、雇用した後もご不安になられる点がいくつもあると思います。

 

ご不安な点は、お気軽にお電話頂ければと思います。

 

 

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