外国人の方で、過去にオーバーステイなどで退去強制となった場合、5年・10年・永遠という三段階で、日本へ入国拒否とされます。 しかし、入国拒否期間中に、特別に入国を認められることがあります。 それは、通称「上陸特別許可」と言われてますが、 これは、人道上の見地から、あまりにもかわいそうだから、特別に入国を認めますということです。 結婚などの身分関係の理由で入国を認められることが多いです。 では、その基準はどうなのでしょう。 はっきりいって、入管での明確な基準はありません。 しかも、東京では、●●から●年が目安となっていたり、大阪・神戸では、▲▲から▲年が目安となっていたり、場所によって取り扱いが、若干違ったりします。 では、気になる貴方のケースはどうしたらよいのでしょう?? 続きは、また明日。 ↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
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