12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
プライベート (4)
仕事全般 (1)
在留・ビザ・オーバーステイ (119)
ビザ更新の穴
やはり・・・
上陸特別許可の基準
愛媛で38度
就労ビザの実態
外国人の人材派遣
お悩み
信頼しています。
いろんな噂
入国拒否期間中でも入国可能!!

樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME在留・ビザ・オーバーステイ入国拒否期間中でも入国可能??
入国拒否期間中でも入国可能??
2008/07/07

外国人の方で、過去にオーバーステイなどで退去強制となった場合、5年・10年・永遠という三段階で、日本へ入国拒否とされます。

しかし、入国拒否期間中に、特別に入国を認められることがあります。

それは、通称「上陸特別許可」と言われてますが、

これは、人道上の見地から、あまりにもかわいそうだから、特別に入国を認めますということです。

 

結婚などの身分関係の理由で入国を認められることが多いです。

 

では、その基準はどうなのでしょう。

 

はっきりいって、入管での明確な基準はありません。

しかも、東京では、●●から●年が目安となっていたり、大阪・神戸では、▲▲から▲年が目安となっていたり、場所によって取り扱いが、若干違ったりします。

 

では、気になる貴方のケースはどうしたらよいのでしょう??

 

続きは、また明日。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 



TRACKBACK

この記事のトラックバックURL

COMMENT

コメントはありません。

コメントを書く


Name
Mail
URL
Comment


『ビザのことでお困りなら 樋口国際法務事務所まで』 〒662-0975 兵庫県西宮市与古道町3-29-202 TEL:0798-38-5100 FAX:0798-38-5107
   [相談無料(出張可)業務時間:月〜金 9:00〜17:30/事前予約で24時間365日対応]
Copyright(c)2008   樋口国際法務事務所   えびす法務経営株式会社   All Rights Reserved.