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投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
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樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME2008/05
現状の就労ビザ手続
2008/05/26

今月に入って、遠方からのビザご相談が増えております。

 

例えば先週は、長野県・東京都・愛知県・大分県と全国各地からお問合せを頂いております。

弊事務所ホームページをご覧になってのお問合せが多いのですが、内容は就労ビザに関することが多かったです。

ご相談をお受けしていて思うのが、外国人の方を雇用する事業主側の就労ビザに関する認知度の低さを感じます。

 

ある社長様に、言われたことがあります。

外国人従業員を雇い入れようと就労ビザ手続を調べてみて、いかに外国人の方が暮らしにくい国か、いかに就労ビザ手続が不透明なのかが分かりました。 とおっしゃられていました。

 

おとなり韓国では、外国人受入に積極的な政策を打ち出しております。

日本も、来年の入管法改正に向けて様々な議論がされていますが、実情にあった法律に改正するまでに時間がかかっているのが現状です。

外国人受入に積極的に動いていかないと、国際社会の競争の中で、おいていかれるのではないかと不安になります。

 

今日は、この辺で。

 

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さらに上陸特別許可
2008/05/21

一昨日もブログで書いた『上陸特別許可』について、少し詳しく突っ込んでみようと思います。

 

↓↓上陸特別許可の在留資格認定証明書

 

 

通常は、右上の数字『7−1−4』の記載はありません。

これは、入管法第7条第1項4号を示す数字です。

その条文では、第5条第1項各号の上陸拒否事由に該当しないと記載されています・・・

つまり、過去にオーバーステイなどで5年間の入国拒否を受けている者であっても、その理由での入国拒否は特別にしないという意味です。

 

通常、オーバーステイで摘発され、退去強制になった場合、5年間、日本に入国できません。

通称「5−1−9(ごーいちきゅう)」や「五条該当」と呼ばれ、普通は、ビザを申請してもこの期間中に許可は出ません。

しかし、人道上の配慮が必要な場合、特別に入国が認められることがあります。これが、『上陸特別許可』です。

入管に裁量行為があるからこそ、出来る事なのです。

 

この手続は、入管の審査官ですら担当が違えば、知らない方もいらっしゃいます。入管窓口へ相談に行っても、門前払いを受けることもしばしば・・・

そのため、弊事務所では、入管へ同行し、審査官と折衝するサービスも行っております。

実は、お客様の要望から生まれたサービスなのであります。 

 

今日は、この辺で。

 

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特別な許可
2008/05/19

本日、嬉しいお知らせが2件ありました。

2件ともお客様のビザ許可通知です。

 

1件は、『上陸特別許可』という入国拒否期間内に特別に入国を認められることです。

このケースは、ある時期から一定の期間を目処に申請することが入管での内部基準とされており、ご相談から本日まで、1年以上もお付き合いさせていただいた案件なので、お客様も電話口で涙されてました。

 

もう1件は、『在留特別許可』というオーバーステイの方が特別に引き続き日本在留を許可されることです。

このケースも、入管での審査期間が、約1年かかる手続きで、こちらも1年以上もお付き合いさせていただきました。

 

どちらも、お客様の強い意志が、許可という結果に結びついたのだと思います。

樋口国際法務事務所は、お客様の意志を、入管の審査官へ繋げた架け橋に過ぎません。

 

M様、T様、ほんとうにおめでとうございます!

 

今日は、この辺で。

 

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審査官の温度差
2008/05/14

ビザのご相談はケースバイケースの場合が多いので、入管の審査官に事前に折衝させて頂きます。

この時、注意しなければならないのが、各管轄の入国管理局・各審査官でおっしゃることのニュアンスが違うことガ多いので、ポイントを押えて折衝する必要があります。

本日も、あるご相談の件で、O入国管理局とK入国管理局で、おっしゃることが違いました。

そのため、お客様が 入国管理局に相談しても納得がいかず、弊事務所にご相談いただくケースもあるのです。

 

入国管理局での相談でも納得いかない場合でも、弊事務所にご相談頂ければと思います。

 

今日は、この辺で。

 

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外国人労働者受入れ拡大
2008/05/13

先日の政府の経済財政諮問会議は、国際競争力を高めるため、専門・技術分野の外国人の受け入れ拡大を目指す方針で一致したとのことです。

会議では、介護や看護分野にも対象を拡大し、2015年に受け入れ数を30万人に増やすよう、現在の約16万人から倍増を目指すよう求める意見もあるとのこと。

 

来年の、入管法改正法案提出に向け、政府で活発に議論されています。

法改正の動向には要注目です。

 

今日は、この辺で。

 

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ノープランの旅
2008/05/07

ゴールデンウィークに、鳥取県に行ってきました。

参萬九千円研修という嬉しいプレゼントを頂き、研修先を、まともに行ったことが無く、今後、行こうとも思わないだろうということで、鳥取方面に決めました。

しかし、鳥取砂丘のでかさに圧倒され、境港のとれたての魚に魅了されて来ました(笑)

その日にあがったハマチの刺身は、最高でした。境港は夏にでも釣りに行こうと思いました。

 

道中、気になったところにフラフラと立ち寄りながら日本海沿いをドライブしていたのですが、

意外にも、中国・韓国との交流が盛んなようで、こんなところもありました。

 

↓↓日韓友好交流公園↓↓

↓↓中国庭園 燕趙園↓↓

 

水木しげるロードなど、観光スポットでは、必ずハングル語と中国語の案内を目にしました。

やはり、中国・韓国からの観光客は多いとのこと。(地元の人談) 

 

意外なところで、在留ビザのことを考えました。 

 

今日は、この辺で。

 

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ご相談に対する姿勢
2008/05/02

先週から今週にかけて、全国各地からビザのご相談をお受けしてます。

具体的には、東京、神奈川、長野、九州から弊事務所のホームページをご覧になってお問合せ頂いてます。先週は、東京へ行きビザのご相談をお受けいたしました。 

全国対応のビザ専門事務所として定着しつつあるように感じます。

 

弊事務所のご相談をお受けするスタイルは、最初にビザ取得の可能性判断を無料で行います。 

そして、お客様のされたいことに対して、解決の道しるべをアドバイスします。

 

たまにあるのですが、『例えば、こういった場合にどんな書類が必要ですか?』『じゃあ、こうした場合には、どんな書類が必要ですか?』といったご質問をお受けします。

どうするのかお客様ご自身で迷われている場合が多いのですが、

もちろん、一般的に必要な書類を即座にお答えすることは可能です。

ですが、ビザの申請はケースバイケースなので、申請内容が決まらないと、申請に必要な添付書類もきちっと決まらないのです。

最終的にどうするかを決めていただくのは、お客様ご自身なのです。

 

 

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