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投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
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樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME2008/05/21
さらに上陸特別許可
2008/05/21

一昨日もブログで書いた『上陸特別許可』について、少し詳しく突っ込んでみようと思います。

 

↓↓上陸特別許可の在留資格認定証明書

 

 

通常は、右上の数字『7−1−4』の記載はありません。

これは、入管法第7条第1項4号を示す数字です。

その条文では、第5条第1項各号の上陸拒否事由に該当しないと記載されています・・・

つまり、過去にオーバーステイなどで5年間の入国拒否を受けている者であっても、その理由での入国拒否は特別にしないという意味です。

 

通常、オーバーステイで摘発され、退去強制になった場合、5年間、日本に入国できません。

通称「5−1−9(ごーいちきゅう)」や「五条該当」と呼ばれ、普通は、ビザを申請してもこの期間中に許可は出ません。

しかし、人道上の配慮が必要な場合、特別に入国が認められることがあります。これが、『上陸特別許可』です。

入管に裁量行為があるからこそ、出来る事なのです。

 

この手続は、入管の審査官ですら担当が違えば、知らない方もいらっしゃいます。入管窓口へ相談に行っても、門前払いを受けることもしばしば・・・

そのため、弊事務所では、入管へ同行し、審査官と折衝するサービスも行っております。

実は、お客様の要望から生まれたサービスなのであります。 

 

今日は、この辺で。

 

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