12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
プライベート (4)
仕事全般 (1)
在留・ビザ・オーバーステイ (119)
ビザ更新の穴
やはり・・・
上陸特別許可の基準
愛媛で38度
就労ビザの実態
外国人の人材派遣
お悩み
信頼しています。
いろんな噂
入国拒否期間中でも入国可能!!

樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME2008/04
ローソン 中国人留学生多数採用
2008/04/30

先日、コンビニ大手のローソンが2009年春の新卒採用で、中国人を中心とした外国人を多数採用するといった記事がありました。

2009年春には、110〜130人採用する予定とのことです。(2008年採用の約5倍)

ローソン人事部から、留学生の採用面接を行っていて、不採用にするにはもったいないとの声があがったため、企業としての国際化、開かれた企業を標榜する中で、外国人採用の明確な企業方針を打ち出したのだという。

 

弊事務所でも、留学生の就労ビザ取得サポートの件数とご相談件数は、年々増えてきております。

入国管理局への申請件数も、年々増加しており、今年度は、大阪入国管理局での審査期間に標準で2ヶ月もかかっております。(通常、大体遅くて1ヶ月、早くて2weekなのですが…)

 

しかし、申請件数が増える中で、不許可になった後のご相談も増えてきております。

弊事務所では、無料でビザ取得可能性判断を行ってますので、申請前にご相談頂ければと思います。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

コメント(0) | トラックバック(0)


インドネシア介護福祉士について
2008/04/25

現在、日インドネシアEPAが、日本国会の衆議院で審議を通過し、参議院で審議中です。早ければ、7月にも受入れが開始できると言われてますが、はっきりとは決まっておりません。

このEPAが、日本国会で通過すれば、入管法等整備され、インドネシア人介護福祉士の受入れが可能となる。

インドネシア人介護福祉士受入れの枠組みですが、

先ずは、日本での国家資格「介護福祉士」の取得を目的とし、(4年以内に取得できなければ帰国)

資格取得後は、介護福祉士として日本国内の介護施設での就労が認めれます。

現状では、あくまで、日インドネシアEPAのもと、インドネシア人のみの受入れとなります。

介護福祉士の資格自体に、就労ビザを認めると決まっていないので、この受入れ制度を経て国家資格を得たインドネシア人のみ、民間の介護施設で就労可能となっています。

 

しかし、介護福祉士の資格自体にも就労ビザを認めるかは、現在協議中とのことで、近い将来認められる可能性もあるかもしれないとのことです。(法務省入国管理局より)

 

日インドネシアEPAのもとでのインドネシア人介護福祉士の受入れは、人数枠が2年間で600人と決まっており、民間の介護施設で受入れるのは、まだまだ先になりそうです。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

コメント(0) | トラックバック(0)


偶然・・・?
2008/04/21

先日、就労ビザをご依頼頂いているお客様と打合せのため、神戸の三ノ宮に行ってまして、その時のお話しです。

三ノ宮駅からお客様のところへ向かって歩いてる途中に、

他のビザ案件でご依頼頂いているお客様と、偶然すれ違いました。

 

思わず声をかけ呼び止めたら、ちょうどその日に入管からお客様のところに連絡があったところで、

弊事務所に連絡をしようと思っていたとのこと。

 

なにか、偶然だけとは言い切れないものを感じました。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

コメント(0) | トラックバック(0)


婚姻届に同行
2008/04/17

先日、奈良県のとある市役所まで行ってきました。

婚姻手続でお客様に同行させて頂いたのですが、婚姻届を提出するだけなのに同行が必要なのか??と思われるかもしれません。

しかし、オーバーステイの方の婚姻手続は、簡単に受理されないのが実情なのです。

実際、同行させて頂いたお客様も、ご自分で一度行かれましたが受理されなかったため、弊事務所にご相談いただいたのです。

 

オーバーステイの方の婚姻手続は、市町村によって対応が全く違います。

これも、外国人の在留情報を管轄する役所が、入管のビザ情報と市町村の居住情報とに別れているためでもあったりします。

そのため、お客様のご希望に応じて、婚姻届提出の際に同行を行ってます。

 

現在、国のほうで、外国人の在留情報を一元管理しようと、外国人の台帳制度の仕組みづくりを行っており、オーバーステイの方の結婚手続も少し変わってくるのかなと思われます。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

 

コメント(0) | トラックバック(0)


技能ビザの法整備
2008/04/16

「規制改革推進のための3か年計画(改定)」のなかで、在留ビザに関する項目についての解説シリーズ第4弾です。

今日は、技能ビザについてです。

 

主に料理人についての要件緩和についてふれられております。

技能ビザの要件の一つに、実務経験10年以上であることが規定されているのですが、

資格等によっては、実務経験要件を緩和することが検討されております。

 

実際には、昨年、日タイEPAの発行により、タイ料理人の実務要件が5年に緩和されました。(別途報酬の要件が追加されてますが)

弊事務所に寄せられるご相談でも、実務経験10年以上の部分が高いハードルとなり、外国籍料理人を招聘できず悩んでおられる方も多くいらっしゃいました。

実情にあった法整備を期待したいものです。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

 

コメント(0) | トラックバック(0)


企業内転勤ビザの法整備
2008/04/11

「規制改革推進のための3か年計画(改定)」のなかで、在留ビザに関する項目についての解説シリーズ第3弾です。

今日は、企業内転勤ビザについてです。

 

企業内転勤ビザの要件に、「就業経験1年以上」とあるのですが、

『この要件が転勤の障害になる場合には見直しも検討する』という内容で書かれております。

あくまで、高度な技術・知識等を有する外国人に限られていますが・・・

いずれにせよ、要件緩和を検討する方向で進んでいます。

 

昨年度の経団連の要望の中に、企業内転勤ビザ取得審査を早くして欲しいという要望がありましたが、企業内の人事異動するためにビザ審査に2ヶ月〜3ヵ月かかっていては、企業としては不都合なのは当然だと思います。

入国管理局の審査体制も見直して欲しいものです。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

 

コメント(0) | トラックバック(0)


人文知識国際業務ビザの法整備
2008/04/09

「規制改革推進のための3か年計画(改定)」のなかで、在留ビザに関する項目についての解説シリーズ第2弾です。

今日は、人文知識国際業務ビザについてです。

 

これについては、昨日の技術ビザと同じく、要件を緩和していく方向で進んでおります。

「社会の実態を踏まえ、資格制度等で客観的に技術レベルを評価できるものは、学歴・実務経験の要件を緩和していく。」

といった内容で計画の中に盛り込まれております。

 

人文知識国際業務ビザも技術ビザ同様、要件として認められる資格を増やしていくと思われます。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

 

コメント(0) | トラックバック(0)


技術ビザの法整備
2008/04/08

最近、来年の通常国会での入管法改正案提出に向けて動きが活発になってきております。

そこで、平成20年3月25日に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画(改定)」のなかで、在留ビザに関する項目について解説していきたいと思います。

今日は、技術ビザについてです。

 

技術ビザについては、要件を緩和していく方向で進んでおります。

あまり具体的ではないのですが、

「社会の実態を踏まえ、資格制度等で客観的に技術レベルを評価できるものは、学歴・実務経験の要件を緩和していく。」

といった内容で計画の中に盛り込まれております。

特に、IT技術者受け入れには積極的に実施していく方針で、

各国の高水準の民間資格も認めていこうとされております。

 

技術ビザの要件として認められる資格を増やしていくと思われます。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

 

 

コメント(0) | トラックバック(0)


念願の魚料理
2008/04/07

たまには、休日何をしているかご紹介しようと思います。

わたくしは、料理が好きなのですが、最近、魚料理にこっておりまして、自分で魚を調達しようと思い立ち・・・

日曜日に行って参りました!渓流釣りへ。

 

実は、魚釣りの上級者っぽい知人K氏にお願いし、この前日にシーバス(スズキ)釣りに連れて行ってもらったのですが、全く釣れずでした。

そのため、どうしても釣った魚を食べたいと思い、知人K氏にこの時期確実に釣れる場所を教えてもらい向かったのが、小柿渓谷放流管理釣場です。兵庫県三田市にあり、車で1時間程度で行けます。

本確的な魚釣りは高校生以来だったわたくしでも、結構釣れました(笑)

↓↓こんな感じです。

そして、釣果は・・・

↓↓こんな感じです。

アマゴが、15匹釣れました。管理局のおばちゃんに3匹おまけを頂き、合計18匹持ち帰れました。

この日は、気温が高く、魚の食い付が悪かったそうで、一番釣れた人でも23匹だったので、まずまずの釣果ではないでしょうか・・・

 

もちろん、本来の目的である料理の方は、

↓↓王道の塩焼きにして食べました。

 

 

次は、海の魚を狙ってます。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

 

コメント(0) | トラックバック(0)


国際結婚ビザのご相談
2008/04/04

今日は、国際結婚ビザについてです。 

 

国際結婚ビザでご相談頂く内容は、複雑なケースが多いのです。

例えば、オーバーステイの方が日本人の方とご結婚される場合や

結婚相手が上陸拒否期間中の方だったり・・・

と入管の審査官様と事前にやり取りしたり、慎重に手続を進める必要のあるケースです。

 

時には、ご相談頂く際に、涙を流される方もいらっしゃいます。

それだけに、いつも以上に気が引き締まる案件なのです。

 

特に、上陸拒否期間中のビザ申請の上陸特別許可は、入管の審査官様すら部門が違えば知らなかったりします。

そればけに、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

コメント(0) | トラックバック(0)


間違った就労ビザ申請
2008/04/01

先日ブログに書いたように、入管より就労ビザの典型的事例が公表されたり、就労ビザの要件が明確化されてきておりますが、まだまだ一般には分かりにくいですね。

本日ビザのご相談を頂いた内容が、就労ビザが不許可になってしまい、ビザの期限も間近でどうしたら・・・というご相談でした。

就労ビザの申請内容をお聞きすると、明らかに就労ビザの枠組みに該当しないものでした。

このように、まだまだ一般に周知されていないことを実感します。

 

さて、留学生の場合、就労ビザが万が一不許可になった時、再就職活動としてビザを取得することも可能です。

詳しくは、お電話下さい。0798−38−5100

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

コメント(0) | トラックバック(0)


『ビザのことでお困りなら 樋口国際法務事務所まで』 〒662-0975 兵庫県西宮市与古道町3-29-202 TEL:0798-38-5100 FAX:0798-38-5107
   [相談無料(出張可)業務時間:月〜金 9:00〜17:30/事前予約で24時間365日対応]
Copyright(c)2008   樋口国際法務事務所   えびす法務経営株式会社   All Rights Reserved.