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投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
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樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME2008/04/16
技能ビザの法整備
2008/04/16

「規制改革推進のための3か年計画(改定)」のなかで、在留ビザに関する項目についての解説シリーズ第4弾です。

今日は、技能ビザについてです。

 

主に料理人についての要件緩和についてふれられております。

技能ビザの要件の一つに、実務経験10年以上であることが規定されているのですが、

資格等によっては、実務経験要件を緩和することが検討されております。

 

実際には、昨年、日タイEPAの発行により、タイ料理人の実務要件が5年に緩和されました。(別途報酬の要件が追加されてますが)

弊事務所に寄せられるご相談でも、実務経験10年以上の部分が高いハードルとなり、外国籍料理人を招聘できず悩んでおられる方も多くいらっしゃいました。

実情にあった法整備を期待したいものです。

 

今日は、この辺で。

 

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