12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
プライベート (4)
仕事全般 (1)
在留・ビザ・オーバーステイ (119)
ビザ更新の穴
やはり・・・
上陸特別許可の基準
愛媛で38度
就労ビザの実態
外国人の人材派遣
お悩み
信頼しています。
いろんな噂
入国拒否期間中でも入国可能!!

樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME2008/04/11
企業内転勤ビザの法整備
2008/04/11

「規制改革推進のための3か年計画(改定)」のなかで、在留ビザに関する項目についての解説シリーズ第3弾です。

今日は、企業内転勤ビザについてです。

 

企業内転勤ビザの要件に、「就業経験1年以上」とあるのですが、

『この要件が転勤の障害になる場合には見直しも検討する』という内容で書かれております。

あくまで、高度な技術・知識等を有する外国人に限られていますが・・・

いずれにせよ、要件緩和を検討する方向で進んでいます。

 

昨年度の経団連の要望の中に、企業内転勤ビザ取得審査を早くして欲しいという要望がありましたが、企業内の人事異動するためにビザ審査に2ヶ月〜3ヵ月かかっていては、企業としては不都合なのは当然だと思います。

入国管理局の審査体制も見直して欲しいものです。

 

今日は、この辺で。

 

↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
ブログランキング1

 

 

コメント(0) | トラックバック(0)


『ビザのことでお困りなら 樋口国際法務事務所まで』 〒662-0975 兵庫県西宮市与古道町3-29-202 TEL:0798-38-5100 FAX:0798-38-5107
   [相談無料(出張可)業務時間:月〜金 9:00〜17:30/事前予約で24時間365日対応]
Copyright(c)2008   樋口国際法務事務所   えびす法務経営株式会社   All Rights Reserved.