先日ブログに書いたように、入管より就労ビザの典型的事例が公表されたり、就労ビザの要件が明確化されてきておりますが、まだまだ一般には分かりにくいですね。 本日ビザのご相談を頂いた内容が、就労ビザが不許可になってしまい、ビザの期限も間近でどうしたら・・・というご相談でした。 就労ビザの申請内容をお聞きすると、明らかに就労ビザの枠組みに該当しないものでした。 このように、まだまだ一般に周知されていないことを実感します。 さて、留学生の場合、就労ビザが万が一不許可になった時、再就職活動としてビザを取得することも可能です。 詳しくは、お電話下さい。0798−38−5100 ↓クリック↓ブログランキングに参加しました。
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