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投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
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樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME在留・ビザ・オーバーステイ間違った就労ビザ申請
間違った就労ビザ申請
2008/04/01

先日ブログに書いたように、入管より就労ビザの典型的事例が公表されたり、就労ビザの要件が明確化されてきておりますが、まだまだ一般には分かりにくいですね。

本日ビザのご相談を頂いた内容が、就労ビザが不許可になってしまい、ビザの期限も間近でどうしたら・・・というご相談でした。

就労ビザの申請内容をお聞きすると、明らかに就労ビザの枠組みに該当しないものでした。

このように、まだまだ一般に周知されていないことを実感します。

 

さて、留学生の場合、就労ビザが万が一不許可になった時、再就職活動としてビザを取得することも可能です。

詳しくは、お電話下さい。0798−38−5100

 

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