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投資経営ビザ、オーバーステイ国際結婚、新会社法電子定款作成代理業務の実務を担当し、阪神間(大阪、神戸)を走り回っております。
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樋口国際法務事務所 職員 三浦俊彦が綴る、マル秘赤裸々日記(〜2008.2.19)

HOME2008/03
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
2008/03/31

先日、入国管理局より、『在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン』が公表されました。

以下の7項目が公表されてます。

 @行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

 A入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

 B素行が不良でないこと

 C独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 D雇用・労働条件が適正であること

 E納税義務を履行していること

 F外国人登録法に係る義務を履行していること

特にFについては、今まで明確に言及されていませんでした。

これは、現状の外国人登録制度では、在留状況を把握できていないため、外国人の定住者ビザで在留するブラジル人労働者の社会保障や子供の教育について懸念する声が高まっていることも背景にあるのではないかと思います。

詳しいガイドラインはこちら

今日は、この辺で。

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ご来所時の携帯活用術
2008/03/29

樋口国際法務事務所の地図が携帯で見れることをご存知でしょうか??

 

@まずは、弊事務所ホームページのTOPから、QRコードにアクセス

↓↓QRコード

 

A携帯画面TOPページから『阪神西宮からのご案内図』をクリック(JR西ノ宮からの地図も見れます)

※携帯の充電が切れそうなのは気にしないで下さい。

 

B↓↓阪神西宮駅から弊事務所までの地図が表示されます。四角で囲っている箇所を目指して下さい。

 

C↓↓この建物が見えたら到着です。

 

万が一迷ったら 0798−38−5100 までお電話下さい。

 

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就労ビザの典型的事例
2008/03/28

先日、入国管理局より、就労ビザの基準を明確化するため、技術ビザと人文知識国際業務の典型的な事例が公表されました。

今までは、条文で学問の分野を列挙し、その技術又は知識を必要とする業務に従事する活動という分かりにくい基準だったのですが、具体的な事例が公表されたので、イメージしやすくなったと思います。

実際に公表された内容を以下に抜粋します。

【技術ビザの事例】

■本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

【人文知識国際業務ビザの事例】

■本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

 

これら2つの事例は、専攻した内容と会社の事業内容が一致しないので、実際に申請する際は、専攻内容と業務内容との関連性を説明する資料が必要になると思います。

その他の事例は、こちら

 

今回公表された事例は、大学と大学院を卒業したものでしたが、短大や専門学校卒、実務経験10年(一部3年)でも基準をクリアーする可能性がありますので、詳しくはお電話下さい。

今日はこの辺で。

 

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入管移転情報
2008/03/27

先日、名古屋入管と広島入管境港出張所の移転日が発表されました。

名古屋入管は、4月28日(月)から新庁舎で業務開始予定です。

広島入管境港出張所は、既に3月24日(月)から米子空港ビルで業務を開始しております。

詳しくは、↓↓をクリック

■ 名古屋入国管理局庁舎移転のお知らせ

■ 広島入国管理局境港出張所庁舎移転のお知らせ

 

2003年の東京入管移転から始まり、昨年末にも大阪入管が新庁舎に移転するなど、主要都市の入管は、1つの庁舎にまとまって入り業務の効率化を図っているようです。

今回の名古屋入管移転は、入管職員さんの話によると、オーバーステイの方などの収容所が手狭になってきていることも要因の一つにあるそうです。

 

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バーレーン戦に関西学院大
2008/03/27

昨夜、サッカーのワールドカップ・3次予選「日本vsバーレーン」を観てたのですが、

わたくしの出身校の関西学院大学の看板が、フィールドを囲う部分に出ていたのでびっくりしました。

大学時代の友人と、なんでバーレーン戦のスポンサーに??についてありもしない話を勝手にしてました。

関学名物のアメフトがいまいち日本でメジャーにならないジレンマからサッカーに方向転換しただの・・・(冗談です)

 

最近は、大学の広告をTVCMや新聞紙面でよく見かけます。

生徒確保のPRなのでしょうが、先日福田首相が発表した『留学生30万人計画』という留学生受け入れ拡大計画があるので、もっと留学生が大学生活を送りやすい環境を整備されてはいかがでしょう。

ある就労ビザをサポートさせて頂いたお客様は、就労ビザの相談は大学に全くしていないとおっしゃっていました。

ビザの相談もできる大学は、留学生に人気になるんじゃないかと思います。

 

今日はこの辺で。

 

 

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甲子園
2008/03/26
本日は、午前中に大阪方面へ行っておりました。

その帰りの阪神電車の中でのこと。

高校野球の影響でしょうか・・・甲子園駅でほとんどのお客さんが降りて行き、それまで立ってたのですが事務所のある西宮駅まで座れました。

野球帽をかぶった子供が、ワクワクしながら電車を降りていくのを見て、自分も小学生の頃親父に連れてきてもらって甲子園球場のツタを見てワクワクしてたなぁと思い出してました。

実はわたくし、小学校から高校まで野球をやっておりました。甲子園も目指したことも・・・

プロ野球観戦は大して好きではないのですが、高校野球を見るのは好きなんですよねぇ。

今回の選抜は広島県の高校が出てないので残念ですが、同じ中国地方の華陵を密かに応援してます。

 

 今日は、この辺で。

 

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永住ビザ廃止?!
2008/03/25

ある方から、永住ビザが廃止になるという噂が、一部の中国人の方の間で流れているというお話をお聞きしました。

これは、先日法務省が在留期間を最大5年に延長する法改正案を来年国会に提出する方針であるという発表を受けてのことだそうです。

在留期間を5年にする代わりに、永住ビザをなくすのではないか?!ということらしいのですが、今のところ永住ビザを廃止するという発表はされていないと思いますのでご安心下さい。

今回の在留期限延長は、入管で外国人の居住関係も管理し、不法滞在を強化する代わりに・・・といった考えのようです。

 

個人的な疑問なのですが、

今後、在留期限が5年に延長された場合に、就労ビザの在留期間5年の基準はどうなるのだろう・・・とちょっと楽しみです。

現行の労基法では、労使間の雇用契約期間を最大3年(例外有)としているので、雇用契約更新はあるにせよ就労ビザの場合の在留期限5年を認める基準をどうするのでしょう・・・

と、余計なことを心配してしまいました。

 

今日は、この辺で。

 

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不交付になってからの相談
2008/03/24

本日は、結婚ビザで不交付(不許可)になってからのご相談を何件かお受けしました。

以前にオーバーステイ歴がお有りになり、入国拒否期間内での申請であったり、

日本での生活費の部分で立証不足であったりと、事前に相談頂ければアドバイス出来たかもしれない内容ばかりです。

結構みなさん、周りから簡単な申請だと聞いて、ご自分で申請されていらっしゃるようですが、

婚姻が成立しているからといって、それだけで結婚ビザが許可になるわけではないのです。

 

申請前に一度ご相談頂くことをお勧めします。

 

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本当に呼びたいのは・・・
2008/03/21

先日、とあるお客様から

『本当に日本に呼びたいのは、製品開発に携わるこの人なんですよ。』

という何気ない一言をお聞きしました。

既に海外関連会社から2名ほど通訳業務系の人材呼寄せのサポートをさせて頂いているお客様なのですが、製造業である会社の根幹を担う製品開発の部分で海外関連会社での技術力を高めたいという一番の要望がおありなのです。

しかし、現在の就労ビザの枠組で制限されているのです。

 

昨日、法務省では、原則3年が上限の現在の外国人の在留期間を5年に延長する方針があることが明らかになりました。

たしかに、在留期間が延長されることは大きな変化なのですが、あくまで既に入国を認めた外国人の方への措置であって、外国人受入れに対する姿勢自体はなかなか変えようとしないようです。。。

そこを変えないとあまり意味ないような気がします。

今日はこの辺で。

 

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説明不足
2008/03/14

本日は、就労ビザについてです。

就労ビザをサポートさせていただいているお客様からよくお聞きするのが、

以前留学生を採用しようとして就労ビザが不許可になったであるとか、入管への事前相談で無理だと言われたなどです。

しかし、詳しくお話をお聞きすると充分就労ビザの取得の可能性があることが多いのです。

不許可になった経緯などをお聞きすると、留学生本人が申請を行い、知らずに不許可になっていた・・・

入管に言われた書類を揃えて出したんですけど・・・

など、入管の審査官に対し、採用予定の留学生の必要性や業務内容が訴えきれてないのではないかと思うのです。

 

例えば、新規事業で中国でビジネスをはじめるため、通訳をしてくれる留学生を採用したい場合、入管での事前相談などでは、実績が無いと難しいなど言われたりします。 このようなことでつまづいた事はございませんか?

しかし、そんなことはないのです!必要な人材がいないと新規事業の実績すら積めないのですから・・・

具体的な立証資料を揃えて説明すれば、入管の審査官もわかってくれるのです。

 

今日はこの辺で。

 

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中国人との結婚
2008/03/11

先週から今週にかけて結婚ビザのサポート業務を多くご依頼頂いております。

中国人の方との国際結婚といえば、一昔前までは、日本で稼ぎたいための偽装結婚などよく疑われてましたが、最近は少し変わってきているのかなと思います。

いまや、中国人でも裕福な方との国際結婚をサポートさせていただくこともあり、中国のご実家にはお手伝いさんが何人もいらっしゃるとか・・・

こんなところでも中国の発展を目の当たりにします。

 

さて、結婚ビザに関しては、添付書類などが本当にケースバイケースですのでお気をつけ下さい。

結婚した方がオーバーステイだったり・・・

日本での生計の立て方が特殊だったり・・・

などなど、状況により添付資料が全く異なりますので専門家へのご相談をお勧めします。

 

今日はこの辺で。

 

 

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在留ビザで悩む前に・・・
2008/03/06

先日、関東方面の方から電話でビザのご相談をお受けした時のことです。

現在、就労ビザを取得し日本企業で働いている方なのですが、本当にやりたいことがあるのに、在留ビザ変更が不許可になったらどうしようという不安に邪魔されて悩んでいらっしゃいました。

本当は起業されたいのですが、

とりあえず今の職場で我慢して帰化できるまでこのままでいるのか・・・

起業して投資経営ビザに変更するよりも無難な転職という道もあり・・・

いや、今起業しないと後悔するんじゃないか・・・

といった具合に葛藤されていらっしゃいました。

 

結局、いづれの場合も弊事務所でサポートできるので、ご本人様の一番やりたいことを選んで頂くことで解決しました。

まさに、こんな時こそ専門家をご活用下さい。

在留ビザがどうなるかでお悩みなら、即解決します!

 

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『ビザのことでお困りなら 樋口国際法務事務所まで』 〒662-0975 兵庫県西宮市与古道町3-29-202 TEL:0798-38-5100 FAX:0798-38-5107
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