問題27 債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当でないものの組合せはどれか。 ア 著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明した場合において、無資力であるBがその意思表示に要素の錯誤があることを認めているときは、Bみずから当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するために、Bの意思表示の錯誤による無効を主張して、BのAに対する売買代金請求権を代位行使することができる。 イ 債権者Aは、Bに対する金銭債権を保全するためにBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産をBに引渡すことを請求することはできるが、直接自己に引渡すことを請求することはできない。 ウ 不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる。 エ AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、その建物の引渡しが行われていない状態のもとでそれをCが権原なく占有してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全するためにBに代位して、Cに対して建物の明渡しを請求するときは、Aは、建物を直接自己へ引き渡すことを請求することができる。 オ 自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償請求権を保全するために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかかわらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。 ・ ・ ・ 今日は、行政書士試験の日でした。私は、試験監督員として、兵庫県神戸市にある甲南大学に行っていました。 
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一方、商法は敵対的買収がらみの問題がでたら・・・なんて思ってましたが、オーソドックスな3問でした。 ・ ・ 私は、来年も1月から、早稲田セミナー神戸校の専任講師として、行政書士試験合格対策講座の講義を担当します。 民法、商法、行政法のウェイトがグンと上がる来年は、果たしてどんな問題がでることやら・・・。 私の事務所(樋口国際法務事務所)へのコンタクト ■在留(ビザ)の相談は、こちらからどうぞ。 ■法人設立・許認可の相談は、こちらからどうぞ。 人気ブログランキングに参加しています。 ぜひともここをワンクリックお願いしますネ!! |