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事務所開設当初より、大阪中心部及び神戸三宮から共に30分圏内である兵庫県西宮市に事務所を構え、信頼と実績を積み重ねて参っております。
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HOME2008/11/27
先週末、”阪急西宮ガーデンズ”で考えたこと
2008/11/27

11月22日(土曜日)、阪急西宮ガーデンズに行ってきました。グランドオープンは昨日(26日)でしたが、地元の方を対象にプレオープンしており、寄ってきました。

ポイントカード会員になると、平日に限り、何も購入しなくても2時間駐車場が無料になるので、これはおとくです(^o^)

ところで、この阪急西宮ガーデンズの一角に、私の事務所で、投資経営ビザのお手伝いをさせて頂いているお会社様の商品がおかれています。今後がとても楽しみなお会社様です。

ところで、投資経営ビザというのは、外国籍の方が日本で商売を始めるときに必要となるビザなのですが、必ずといっていいほど通る道として、店舗の賃貸借契約があります。

私の事務所は、不動産屋さんと提携しておりますが、お客様が独自で不動産屋さんをまわられることもよくあることです。で、樋口国際法務事務所では、ビザ許可の観点から、”賃貸借契約書”を事前確認させていただくことを基本としています。ポイントは概ね5点です。

1.定期賃貸借契約にするか、(一般)賃貸借契約にするか?

2.例えば、賃借人が一人会社の場合で、本国に一定期間以上帰国する場合に備えて、その取り扱いをどうするか?

3.賃貸借期間中の解約に関する取り決めを、投資経営ビザの許可期限(1年または3年)との関係でどうとらえるか?

4.会社設立手続きと賃貸借契約書締結時期との関係、および、契約当事者の責任権原の取り扱いをどうするか?

5.在留資格の変化や変更に伴う契約書の有効無効の判断基準をどうするか?

 標準パターンの日本人向けの賃貸借契約書だと、上記の5つのポイントは関係ないので通常は書かれていません。これが命取りになって、ビザの許可に影響することにもなります。もちろんオーナー様に被害が及ぶことも・・・。絶対なければならないというものでもないのですけどね。

見落としがちですが、注意したいところです。

ところでこの、阪急西宮ガーデンズ。個人的には、阪急百貨店前の通路部分にある休憩用のソファがお気に入りです(^o^)

 

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今日はこの辺で。 See You!!
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