今日は、松山出張。いい天気でした。 在留ビザの申請書を、役所に提出してきました。
今日のお客様は、今月末、阪神地域のとある商業施設に進出することになっておられます。がんばって頂きたいものです。
さて、職員の三浦俊彦は、今日から1泊で名古屋へ。3件ほど、業務にあたってきてくれることになっています。いずれも非常に難しい案件。樋口国際法務事務所の腕の見せ所です。
■身分系ビザで退去強制等が絡む場合における、日本での在留可能条件とは・・・
■行政書士でもよく間違う、定住者ビザと特定活動ビザの、取扱基準の相違点とは・・・
■通常は難しいとされている、○○業界への親族の就労での呼び寄せとは・・・
■国籍と仕事内容、実務経験が一致しない場合の、就労系ビザ許可可能性とは・・・
などなど・・・
在留ビザ専門、樋口国際法務事務所に蓄積された、実績に裏打ちされた数々のノウハウを、どうぞご活用ください。
どんなに複雑な案件であっても、初回無料相談で在留資格ビザ許可可能性判定を! そして、今後の方向性を明確に明示! この方向性の明示が、あなたを”安心”の世界に導きます。