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事務所開設当初より、大阪中心部及び神戸三宮から共に30分圏内である兵庫県西宮市に事務所を構え、信頼と実績を積み重ねて参っております。
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今年は、四国で仕事納め
HOME2008/11/13
愛媛 松山出張
2008/11/13

高松入国管理局松山出張所 

今日は、松山出張。いい天気でした。 在留ビザの申請書を、役所に提出してきました。

今日のお客様は、今月末、阪神地域のとある商業施設に進出することになっておられます。がんばって頂きたいものです。

さて、職員の三浦俊彦は、今日から1泊で名古屋へ。3件ほど、業務にあたってきてくれることになっています。いずれも非常に難しい案件。樋口国際法務事務所の腕の見せ所です。

  ■身分系ビザで退去強制等が絡む場合における、日本での在留可能条件とは・・・ 

  ■行政書士でもよく間違う、定住者ビザと特定活動ビザの、取扱基準の相違点とは・・・

  ■通常は難しいとされている、○○業界への親族の就労での呼び寄せとは・・・

  ■国籍と仕事内容、実務経験が一致しない場合の、就労系ビザ許可可能性とは・・・

などなど・・・

在留ビザ専門、樋口国際法務事務所に蓄積された、実績に裏打ちされた数々のノウハウを、どうぞご活用ください。

 

 

どんなに複雑な案件であっても、初回無料相談で在留資格ビザ許可可能性判定を! そして、今後の方向性を明確に明示! この方向性の明示が、あなたを”安心”の世界に導きます

相談してよかったと言える明日のために。お電話お待ちしております。 

今日はこの辺で。 See You!!
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