123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
事務所開設当初より、大阪中心部及び神戸三宮から共に30分圏内である兵庫県西宮市に事務所を構え、信頼と実績を積み重ねて参っております。
プライベート (63)
仕事(2005/10/23まで) (43)
仕事全般 (681)
新会社法・電子定款作成代理 (14)
在留・ビザ・オーバーステイ (191)
お客様の声 (12)
お猿さんのジャンプ競技
プーアール茶
1/22(木) 「在留ビザ 悩みとことん相談会 in 札幌」 開催
在留ビザ包括コンサルティング顧問契約
100年に1度という前に言いたいこと。
昨日と同じことをやったら、・・・??
Even the smallest of steps makes progress.
年末のレイアウト変更
クリスマスの約束
今年は、四国で仕事納め
HOME2007/11/03
飲食店「留学生アルバイト」活用法
2007/11/03

11月になり、そろそろ忘年会シーズンですね。私の事務所の去年の忘年会は、三宮に在るビザのお客様の飲食店で開催させて頂きました。今年も、ビザの関係でお付き合いが始まった飲食店の中から、くじ引きで決めさせて頂こうと思っております(^o^)

先週、甲子園・六甲・三宮と4店舗の飲食店を経営されているお客様の会社より、飲食店5店舗目新規オープンのご案内を頂きました。繁盛されてるご様子、うれしく思います。こういう案内は、いつ頂いてもうれしいものですね。M社長様、案内どうもありがとうございました。

飲食業界で今ある意味深刻になりつつある問題が、「人材確保」。例えば日本マクドナルド。全国で10万人のアルバイトがいるらしい。そのうち、留学生が3000人だとか。外国人留学生がアルバイトをする場合、資格外活動の許可というものが必要になります。で、アルバイトをいろんな意味でやりすぎると、退去強制になってしまうので注意が必要です。

例えば、今年3月に東京高裁であった下記判決。
東京高判 平成19年3月28日平成18(行コ)244

これの原審は、東京地裁での下記判決です。
東京地判 平成18年8月30日平成17(行ウ)368

東京高裁の判決では、判決の根拠に採用されてはいないものの、「ブログでの営業活動」のことが言及されていますね。卒業後の起業を考えている留学生の方にとってはちょっと注意が必要ですね。

さて・・・。

外国人を雇われている、若しくはお雇いになることを検討されている飲食店経営者の社長様に朗報です。
今月11月30日、さらに来月12月中旬に、上記のような外国人雇用にまつわる経営上の諸問題をわかりやすく整理し、御社の発展のヒントを提供させて頂くセミナーを弊事務所セミナールームにて開催させて頂く予定にしております。詳しくは、来週ホームページでセミナー詳細を発表させて頂きます。どうぞご期待くださいね。

今日はこの辺で。

人気Webランキングに参加しています!
こちらをクリック お願いします!

私へのダイレクトEメール、( SecureMail ) 大歓迎です。
ダイレクトEメールを、今すぐ送る!!(必ずご返事致します)

投資経営ビザ・就労ビザ・オーバーステイ国際結婚等の 在留ビザ(認定・変更・更新)相談はこちら
樋口国際法務事務所 ホームページTOP Last up date: 2007.10.04
樋口国際法務事務所 スタッフ三浦俊彦の 赤裸々日記

コメント(0) | トラックバック(0)


『ビザのことでお困りなら 樋口国際法務事務所まで』 〒662-0917兵庫県西宮市与古道町3-29-202 TEL:0798-38-5100 FAX:0798-38-5107
   [相談無料(出張可)業務時間:月〜金 9:00〜17:30/事前予約で24時間365日対応]
Copyright(c)2008   樋口国際法務事務所   えびす法務経営株式会社   All Rights Reserved.